要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して適正な居宅介護支援事業を行います。
@ 介護支援専門員は、お客様が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営めるように支援いたします。
A お客様の心身の状況、その置かれている環境等に応じてお客様の選択に基づき、公正中立な立場で、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努めます。
B 事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設などと連携に努めます。
要介護認定を受けた方は、介護保険から全額給付されるため自己負担はありません。
*利用所の保険料滞納のため、法定代理受理ができなくなった場合、要介護度に応じて下記の金額をいただき、「サービス提供証明書」を発行する。区の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。
順番 | 項 目 | 内 容 |
1 | 面談・ 契約・ アセスメント |
ご自宅を訪問し、お客様及びご家族等に面接させていただきます。サービスについてご説明させていただき、ご納得していただけましたら、初回に限り契約を交わさせて頂きます。 居宅サービス計画書に必要な情報収集をし、解決すべき課題を「アセスメント」にて把握いたします。 |
2 | サービスの選択 | サービスの内容、利用料等の情報を適正にお客様及びご家族等に提供し、お客様にサービスの選択を求めます。知っているサービスや事業所が分からない時には、こちらからご提案させていただくことも可能です。 必要に応じて、主治医に意見をお聞きすることもあります。 |
3 | 居宅サービス計画書原案の作成 | 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ「居宅サービス計画(ケアプラン)」の原案を作成いたします。 料金について「利用票」にて予めご説明させていただきます。 |
4 | サービス担当者会議の開催 | 各サービス事業所の担当者と共にご自宅に訪問し、「サービス担当者会議」を開催いたします。 そこで事業所の方とお客様の状態を共有をさせて頂き、居宅サービス計画の原案の内容について各事業所の担当者からご意見を聞いて、サービス内容について検討します。 各サービス事業所にサービスについて説明していただき、ご納得していただけましたら、初回に契約を交わします。 |
5 | お客様の同意 | 居宅サービス計画の原案についてお客様及びご家族等に説明し、同意して頂いてから、居宅サービス計画書に署名を頂きます。 居宅サービス計画書の本案の控えをお渡しします。 |
6 | サービス開始 | これで居宅サービス計画書に沿った、介護保険のサービスをご利用することが出来るようになります。 |
7 | モニタリング | 月1回お客様のいらっしゃるときに訪問させていただき、「モニタリング」をさせて頂きます。居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるように介護サービス事業所との連携調整を行います。 お客様の身体状態やサービス内容に変更がない場合は、次月も同じように居宅サービス計画書を継続させていただきます。 状態の変化等が応じた場合や、介護サービスの変更をご希望される場合は、「1」に戻り順番を経て、居宅サービス計画の変更、要介護認定区分変更申請の支援などの必要な対応いたします。 |
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