介護保険サービスを利用する時に、居宅サービス計画の作成をケアマネジャーに依頼しないで、本人又は、家族が自ら作成した居宅サービス計画のことを「セルフケアプラン」などと称しています。
ケアマネジャーにケアプラン作成をしても料金はかかりませんが、自分自身でケアマネジャーと同じようにケアプランを作成しなければなりません。ケアプランは、本人やその家族とサービス事業者がその内容を共有することになります。
セルフプランの作成
利用者が自分でケアプランを作成する場合は、まず居住している市町村の窓口又は、地域包括支援センターにケアプランを自己にて作る旨を伝えます。そうすることで、必要な書類を入手することが出来ます。
その後に、自分の心身の状態や日常生活上で困っている問題等に基づき、利用したいサービスを確定し、どの事業者からどのサービスをいつ利用するのかをご自分で決めていきます。セルフプランは、ケアマネジャーが作ったプランと同様に、介護保険法に則ったケアプランでなくてはなりません。
要介護度により介護サービスの支給限度額が異なりますので、利用するサービスの報酬額が支給限度額を超えた分は、全て自己負担になることに注意する必要があります。ケアプランが決まれば、利用したい事業所にサービス内容を伝えて、サービスの予約をします。
事業所がサービス提供をすることが決まれば、その内容を記載したケアプランを市区町村の窓口に提出し、内容の確認をすませた上で、各事業所に予約の確定を連絡します。計画に沿ってサービスを受け、1ヶ月経過後にサービスの利用実績を市町村の窓口に提出することを毎月繰り返します。
これらの手続きはご自身で行った場合でも無償で行うことになります。尚、ケアマネジャーに依頼して行った場合でも、全額介護保険から給付されますので、ケアプラン作成に関する利用者負担はありません。
セルフプランのデメリット
介護保険のサービスを利用するには、ケアマネジャーと同じような過程を経なければならず、初めて介護保険をご利用になる方には、専門的な知識が必要になります。書類の量も多く書類の作成が難解で手間も大変にかかります。
ケアプラン作成までの手順は、「サービス利用までの流れ」を参照して下さい。
セルフプランのメリット
介護保険法に則っていれば、好きなようにケアプランを作れます。
ケアマネジャーとの関係に気を遣わなくてもいい面があります。
何かある度にケアマネジャーに連絡をしなくても済みますし、毎月訪問してもらう必要が無くなります。
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